開業するには何をすればよいでしょうか?
もしあなたがやる気に満ちて「今日から始めるぞ!」と意気込んで女の子を集めてもすぐに始めることはできません
デリバリーヘルスは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律-いわゆる風営法-の第2条第7項1号、第31条の2~第31条の6に規定されている性風俗特殊営業に該当し、管轄の警察署への届出が必要な業種です。
届出制なので許可制より基準が緩いと思われる方もいますが、これは「性というデリケートなものに国がお墨付きを与えるのはどうか」という政策的観点から届け出制となっているだけなので、実際は警察との打ち合わせをしますしダメなものはダメと突き返されます。
デリヘルを開業するのに必要なもの
警察への届出に際し準備しなければいけないものは次のようになります。①事務所、待機所用物件
受付所を設けないデリヘルの場合、営業禁止地域等の場所的要件は規定されていない為どこでも開業できますが、大家さんの中には風俗営業に理解を示して頂けない方もいらっしゃいます。後のトラブルを避けるためにも契約前に確認しておきましょう。②電話回線
固定電話でも携帯電話でも構いませんが、届出書類に記入しますので事前に用意します。③ホームページ
無くても開業できますが、無店舗型は屋外に広告を張ることができませんので、営業ツールとしてほぼ必須でしょう。届出書類に記入しますので作る場合は事前に用意します。④警察への届出書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
- 事務所の平面図と事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
- 待機所を設ける場合、待機所の平面図と待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
- 待機所を設ける場合(東京都内は、台東区千束4丁目の一部以外設置不可)受付所の平面図、周囲の略図と受付所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
開業までの流れ
では次に全体的な流れを見てみましょう。やるべきことはそれほど多くありませんが正確性が求めらます。
当事務所へご依頼いただければ、貴方のやるべきことは
「書類への押印」だけです。
デリヘル経営に興味をお持ちになった方、もっと話をお聞きになりたい方はぜひ当事務所へご相談ください。