原行政書士事務所
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東京都行政書士会
登録番号第10082019
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【相続で揉めないようにきちんとした遺言書を作成しておきましょう】
【遺言や分割協議によって法定相続分とは異なる振分けをすることも出来ます】

今ある財産を誰かに相続させたい、遺言相続が発生したらどの様な手続きが必要なのか……
当事務所では、遺言の起案作成および作成指導、遺産分割協議、相続人の確定や財産調査、
名義変更まで、煩わしい手続きを全て承ります!

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自筆証書遺言とは…

 文字通り自分で書く遺言のことです。
遺言サンプル
①全文を自筆で書く
②日付を自筆で書く
③署名をする
④印を押す(三文判でも可)
この4点が守られていなければ、遺言自体無効となります。
遺言には下記の事項を書くことが出来ます
遺言には下記事項を書くことができますが、全てが法的に有効となるわけではなく、意思表示として残しておくと良いものもあります。
身分に関する事項 ・認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
相続に関する事項 ・推定相続人の廃除
・推定相続人廃除の取消し
・相続分の指定およびその委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割方法の指定およびその委託ならびに遺産分割の禁止
・共同相続人の担保責任の減免・加重
・遺贈
・遺贈の減殺の順序・割合の定め
遺言執行に関する事項 ・遺言執行者の指定およびその委託
・遺言執行者の復任権
・遺言執行者の報酬
その他 ・財団法人設立のための寄付行為
・信託の設定
・生命保険金の受取人の指定、変更
・遺言の取消し
・遺言者の意思           
  
訂正する場合には自筆で
①遺言書にその場所を指示する
②その部分について変更した旨を付記する
③その付近に署名をする
④実際に変更をその付近に加える
⑤変更の箇所に印を押すという手続きを守る必要があります。
これらの規定が守られていない遺言は無効となりますので注意が必要です。
 自筆証書遺言は、後述する公正証書遺言のように証人は必要なく、内容の秘密が保てます。
 開封時には家庭裁判所の検認が必要となります。

公正証書遺言とは…
 公証人に作成してもらう遺言のことです。
手続きは次のとおりです。
①証人二人以上が立ち会う
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
③公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
④遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、署名し印を押す
⑤公証人が方式に従ったものであることを付記して、署名し、印を押す
⑥原本は公証役場で保管し、正本を受け取る
 公正証書遺言は公証人が作成するため内容、保管ともに確実ですが、証人を必要とするために遺言の内容が漏れる可能性があります。

秘密証書遺言とは…
  封をした遺言書を公証人と証人の前に提出し、自己の遺言と証明してもらう遺言のことです。
手続きは次のとおりです。
①遺言を作成し、遺言者が署名し印を押す
(署名以外は代筆やパソコンで書いたものでも可)
②遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章で封をする
③遺言者が、公証人および証人二人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨と、その筆者の住所氏名を述べる
④公証人がその証書を提出した日付と、遺言者が述べたことを封紙に記載した後、遺言者および証人がこれに署名し印を押す変更などについては自筆証書遺言と同様です。
 秘密証書遺言としての方式に欠けていた場合は無効ですが、自筆証書としての方式を具備していた場合は自筆証書遺言として有効となります。
 必ず封をしなければならないため、開封時には家庭裁判所の検認が必要となります。


 まとめると次のようになります
種類 証人 書く人 署名捺印 日付 検認
自筆証書遺言 不要 本人 本人 年月日を自署 封印があれば必要
公正証書遺言 二人以上 公証人(口述を筆記する) 本人、承認、公証人 公証人が作成年月日を書く 不要
秘密証書遺言 公証人一人、証人二人以上 誰でも可(筆者の住所氏名を申述) 本人(封書には本人、証人、公証人が署名捺印) 不要(提出年月日を公証人が封書に書く) 必要

 遺言の内容は基本的に遺言者の自由に決めてかまいません。
 第三者に相続財産を全て遺贈するのも可能です。
  ただし、相続人には遺留分が認められていますので、それに留意した内容を書くようにしましょう。

遺留分とは…
 相続財産のうち相続人に最低限認められた取り分です。
 直系尊属のみが相続人であるときは、非相続財産の3分の1。その他の場合には2分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
 遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることが出来ます。

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