原行政書士事務所
03-6755-4130
東京都行政書士会
登録番号第10082019
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【相続で揉めないようにきちんとした遺言書を作成しておきましょう】
【遺言や分割協議によって法定相続分とは異なる振分けをすることも出来ます】

今ある財産を誰かに相続させたい、遺言相続が発生したらどの様な手続きが必要なのか……
当事務所では、遺言の起案作成および作成指導、遺産分割協議、相続人の確定や財産調査、
名義変更まで、煩わしい手続きを全て承ります!



テレビドラマの影響か、遺言というと資産家にしか必要無いと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、遺言とは死後に自分の意思を残すものですので、財産の過多は関係ありません。
むしろ、財産がマイホームしかない場合等の方が、相続で揉めるケースが多いのが事実です。
次のような方は遺言を残しておいたほうが良いでしょう。
・相続人が多い
・家族仲が悪い
・先妻との間に子がいる
・家族に内緒で認知した子がいる  etc.

他にも
・夫婦の間に子供がいなく、配偶者に全て相続させたい→全て妻に相続させると遺言
遺言が無いと、親や兄弟も法定相続することに…。
・婚姻していない内縁の妻がいる。→内縁の妻に全て遺贈すると遺言
遺言が無いと、1円もあげられない…。
・尽くしてくれた息子の嫁に財産をあげたい→息子の嫁に遺贈すると遺言
遺言が無いと、息子の嫁は相続人ではないので、1円もあげられない…。
・幼い子供の面倒を見てほしい→後見人の指定等負担付の遺贈を遺言
遺言が無いと、面倒を見てくれないことも…。
・ドラ息子に財産を渡したくない→廃除して相続権を奪う旨を遺言
遺言が無いと、法定相続分を相続する権利がある…
・相続人がいないので全て施設に寄付したい→その旨を遺言
遺言が無いと、全て国のものになる…。
   遺言にはさまざまな規定があり、それが守られていないばかりに無効になることが多くあります。
 専門家に依頼することによって遺言内容が無効になることを防ぐことが出来ます。
 また、遺言執行者を当事務所へ依頼して頂くと、名義変更等の手続きもスムーズに進むことになります。
遺言書の起案・作成指導 \30,000
遺言執行手続 \300,000

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遺言に関して詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
遺言の種類


相続開始から相続税の納付までの大まかな流れは下図のようになります。
それぞれ期限が決められていますので、早めの手続きを心がけましょう。

当事務所ではこれら全ての項目を一括して請け負っております。
もちろん項目1つ1つ個別に請け負うことも可能ですので、まずはお問合せ下さい。

相続の際には、後々揉めないように遺産分割協議書を作っておくのが一般的です。
書類作成の専門家である行政書士に依頼することによって、不安な点を解消しつつ分割協議が出来ます。
また、当事務所へ依頼して頂くと、名義変更等の手続きも一括して行いますので、全てがスムーズに進むことになります。
遺産分割協議書の作成 \50,000
相続人・相続財産の調査 \50,000
相続分なきことの証明書作成 \10,000

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相続の内容に関して詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
相続とは