原行政書士事務所
03-6755-4130
東京都行政書士会
登録番号第10082019
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【クーリングオフは自分の意思をはっきりと示すことが大事です】
【悪徳商法には毅然とした態度で臨みましょう】

訪問販売や悪徳商法でいらない物を購入してしまった、騙されたんじゃないか?なんて事ありませんか?
そのような時は当事務所にお任せください!
泣き寝入りをしない第一歩のお手伝いをさせて頂きます。



 クーリングオフは原則的に8日以内に「書面にて」契約の撤回又は解除の内容でクーリングオフする旨を業者に通知します。
 これは法律に「書面」と規定されている為で、口頭ではその効果は生じません。
 この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」や「特定記録郵便」などがよいでしょう。
行政書士に作成依頼することによって、次のようなメリットがあります。
・解約に関する面倒な書類の準備と作成。発信代行を多忙な方に代わって行います。
・法律、通達、規則や罰則について、悪質業者に負けない知識を得ることができます。
・クーリングオフ妨害行為などのトラブルを未然に予防します。
・法律家の名前を出す事により、相手方に本気であるとわからせることが出来ます。
 初めて被害に遭った方がこれらを一人で行うとなると、かなり時間もかかり大変な作業ではあるのですが、 手間ひまを惜しまなければ、個人でもできないことはありません。
  しかし、行政書士の本領発揮は、「トラブルの予防」にあります。
 特定商取引法の改正法では、クーリングオフ妨害の際の定めが新設されました。
 これは、クーリングオフなどを行使してもそれらを妨害するという消費者被害事例が多かったという事実が現実にあった為ということになります。
  「トラブルを防ぐために何をすればよいのか?」一番よく心得ているのはプロである行政書士です。
 面倒な書類の準備と発信作業、そして安心できる解約手続きを行政書士はお客様に代わって行います。
 内容証明郵便においては「精神的な強制力」を与えなければ、出したこと自体が無駄になってしまう可能性もあります。
 最小の手続きで最大の効果を引き出すためにも、専門家である行政書士へご依頼ください。

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クーリングオフ、内容証明の内容に関して詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
→クーリングオフ
→内容証明郵便