原行政書士事務所
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東京都行政書士会
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【クーリングオフは自分の意思をはっきりと示すことが大事です】
【悪徳商法には毅然とした態度で臨みましょう】

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クーリングオフとは…
 クーリングオフとは一言でいいますと「契約を無条件に解除できる制度」ということができるでしょう。
 今までの特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)は、法令で定められた売り方(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売)であっても、  法令で決められた商品、権利、役務(サービス)でなければ、法の適用を受けない「指定商品・指定役務制」をとっていました。
 しかし、2008年6月18日に大幅に改正され2009年12月1日に施行された特定商取引法では、  指定商品・指定役務制が廃止され、原則としてすべての商品と役務が対象となりました  (他の法律によって消費者保護のための規制が設けられているものや、その性質上、特定商取引法の書面交付義務やクーリング・オフになじまないもの、3千円以下の現金取引などは適用除外)。
  権利については従来通り指定制です。
  施行日以降に申し込みや契約締結が行われた訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、 業務提供誘引販売取引には、改正後の法律が適用されます。
改正特定商取引法の主な点は次のとおりです。
●指定商品・指定役務制を廃止し、原則全ての商品・役務が対象になりました。
●訪問販売に再勧誘の禁止規定
訪問販売事業者は、相手に勧誘を受ける意思があることを確認するように努めることが義務づけられました。 さらに、相手が契約しないとの意思を表示した場合、勧誘を継続することや再度の来訪によって勧誘をすることが禁止されました。
●訪問販売での過量販売における契約の解除
訪問販売で、同一の商品やサービスについて、 通常必要とされる量を著しく超える量を購入したり提供を受けたりした場合、契約から1年以内であれば、 無条件で契約を解除できるようになりました(特定商取引法 9条の2)。
ただし、特段の事情があった場合(親戚や大勢の人に配るなど、大量に必要なことが予定されていた場合など)は、解除できないとされています。
クーリングオフの特徴
 クーリングオフはあくまでも不意打ち的に契約をさせられた消費者を保護しようという考え方が根底にあります。 そこで、そのような商法を個別に規制しています。
 業者には契約書面の交付義務を課し、消費者にその契約内容について確認をさせるようになっています。
 またこの契約書も何でもよいというものではなく、実は法律でこれこれを書けとすべて義務化されています。
 また、確認後からスタートさせるという趣旨から、クーリングオフ期間の起算はこの契約書面の交付の日からになっています。
 そして、法律に則った内容の契約書を渡していなければ、正しい契約書の交付をしたとみなされないために実はいつまででもクーリングオフできるということにもなります。
 またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、原則金銭の支払義務は生じません。(消耗品についての特則などの例外はあります。)
 また商品を受け取っている場合は事業者に引き取り義務があり、返品にかかる費用の負担義務はありません。サービスを受けていても同様です。
 もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。
 これらはクーリングオフの効果として規定されています。
クーリングオフの方法
 クーリングオフは原則的に8日以内に「書面にて」契約の撤回又は解除の内容でクーリングオフする旨を業者に通知します。
 これは法律に「書面」と規定されている為で、口頭ではその効果は生じません。
 この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」や「特定記録郵便」などがよいでしょう。
クーリングオフ期間の数え方
 クーリングオフできる期間は各商法によって違いがあります。
商法 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス) 契約書面の交付を受けた日から8日間
電話勧誘販売 契約書面の交付を受けた日から8日間
マルチ商法 契約書面の交付を受けた日から20日間か、初回商品受領日から20日間のいずれか遅い日まで
特定継続的役務提供 契約書面の交付を受けた日から8日間
業務提供誘引販売(在宅ワーク) 契約書面の交付を受けた日から20日間
 この○日間の数え方ですが、民法などでは起算の方法としては、初日不算入というものがあります。
 ところがクーリングオフの数え方は「初日算入」が原則となります。
 下記の図では「1日」に契約を行い契約書面を受領した事例を想定しています。
クーリングオフ例

 となると・・通常8日間のクーリングオフは1から数えて1、2、3、4、5、6、7、8と「8日」まで、 20日間のクーリングオフの場合は同様に数えると「20日」までとなります。
 よってこれまでに出さなければいけないということになります。





主なクーリングオフできる商品
訪問販売 家庭や職場など、いわゆる営業所以外の場所での販売をいいます。
キャッチセールス (営業所以外の場所で呼びとめて営業所に連れて行った場合)や、アポイントメントセールス (電話などで目的を言わずに呼び出す場合など)も訪問販売になります。
電話勧誘販売 事業者が電話をかけて商品などを買うように勧誘を行い、その電話の中で消費者が申し込みを行う取引のことです。
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法です。
特定継続的役務提供 いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾・パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つが指定されています。
業務提供誘引販売取引 仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして商品などを売りつける取引のことです。いわゆる内職・モニター商法です。

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